障害者自立支援法とは、これまで市区町村がサービスの内容を決定していた従来の制度と異なり、介護を必要とする方が自ら選んだサービスを利用できる制度です。
障害をおもちの方自ら事業者や施設を選べるため、より良い内容のサービスが期待できます。
サービスを利用した料金は、所得に応じて「利用者負担額」として、事業者・施設に一部支払い、残りは「支援費」として市区町村が支払います。
支援費とは、介護サービスに必要な料金のうち、市区町村が支給する費用のことで、より良いサービスを受けていただくために役立っています。
支援費は、利用された事業者・施設に直接支払うもので、ご利用者様に支払われるものではありません。
支援費を受けるためには、まず市区町村に対し、ご利用するサービス・事業所・施設の種類ごとに「支援費支給」の申請を行う必要があります。 支援費の支給が決定すると、各サービスを利用した際の負担額が決定します。 支援費は、直接ご利用者様に支払われることはなく、施設・事業者がご利用者様に代わり市区町村に代理請求する仕組みになっています。
現在、支援費支給の基準は、必要とする介護の程度やご家族の状況などから判断し、決定されています。 そのため、支給額などをすぐに導くことができる基準は明確ではなく、各市区町村によって異なっています。 詳しくは、お住まいの市区町村までお問い合わせいただくのが良いでしょう。